2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
○政府参考人(星野一昭君) 都道府県は鳥獣保護法に基づく鳥獣全般の保護や管理を行っておりまして、市町村は農林水産省が所管する鳥獣被害特別措置法に基づく農作物等への被害対策を実施しているということでございます。 これまでもそれぞれの法律の下で作成される基本指針や計画、これを整合を取るということで、都道府県、市町村で協議をしているということでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 都道府県は鳥獣保護法に基づく鳥獣全般の保護や管理を行っておりまして、市町村は農林水産省が所管する鳥獣被害特別措置法に基づく農作物等への被害対策を実施しているということでございます。 これまでもそれぞれの法律の下で作成される基本指針や計画、これを整合を取るということで、都道府県、市町村で協議をしているということでございます。
これは、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るために策定するものでございます。 この事業計画を策定した上で、著しく減少した鳥獣の保護、または著しく増加した鳥獣の管理を特に図る必要があると都道府県知事が認める場合には、それぞれ、第一種特定鳥獣保護計画または第二種特定鳥獣管理計画を定めることができるとしているところでございます。
この鳥獣保護管理事業計画において、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るということになっております。 都道府県知事は、この計画を策定するに当たりましては、環境大臣が定める基本指針に即して策定するということになってございます。
○星野政府参考人 都道府県内の鳥獣全般につきましては、鳥獣保護法の規定に基づいて、都道府県知事は鳥獣保護管理事業計画を策定しなければならないとなっております。したがいまして、鳥獣保護事業計画の中で、県内に生息する鳥獣全般についての考え方が示されるということでございます。
○星野政府参考人 農林水産省が所管されている鳥獣被害防止特別措置法におきましては、主として市町村が行う農作物等への被害対策を規定されておりまして、鳥獣保護法におきましては、主として都道府県が行う鳥獣全般の保護及び管理を規定しているところでございます。
○星野政府参考人 鳥獣被害防止特別措置法におきましては、主として市町村が行う農作物等への直接的な被害対策を想定しておりまして、鳥獣保護法におきましては、主として都道府県が行う鳥獣全般の保護及び管理を規定しているところでございます。
しかし、有害鳥獣全般の話ですけれども、被害が出た分を、では、国が補償するのかというのは、気持ちは私はそっち寄りなんですよ、正直なところ。しかしそれは、では、トウモロコシから何から、シイタケから全部見るのかという話になると、これはなかなか厳しい話になります。
ただ、これはほかの野生鳥獣全般に言えることですけれども、実際の正確な数を把握するのは非常に難しいというふうに考えております。